カピバラ #995

995名無しさん@Next2ch:2025/10/26(日) 08:08:20.44 ID:qtkw9DsG

★誰も気づかない動愛法35条・36条(持ち込み・負傷動物)での保健所等での犬猫の保管期間について
https://ameblo.jp/animal-liberation/entry-11190786942.html

殺処分の法的根拠について
https://ameblo.jp/animal-liberation/entry-11914230057.html


第四十四条 愛護動物
みだりに殺し又は傷つけた者は懲役又は罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、
酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束より衰弱させること。


野良猫の虐待等による動物愛護管理法違反について
http://bengo4.com/c_1009/b_419803/


環境省_動物愛護管理法の概要
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html

環境省_虐待や遺棄の禁止 [動物の愛護と適切な管理]
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/aigo.html

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