990 :名無しさん@Next2ch:2026/01/02(金) 18:49:19.21 ID:mlqrKiDM0第四十四条 愛護動物 みだりに殺し又は傷つけた者は懲役又は罰金に処する。2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、 酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束より衰弱させること。