中華人民共和国駐日本国大使館
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高市早苗首相が引用したいわゆる「サンフランシスコ平和条約」とは、1950年代、一部の西側諸国が冷戦戦略上の考慮から、中ソなど第二次世界大戦の主要戦勝国を排除した状況下で、日本と単独講和を行い、発表した文書となる。この文書は、1942年に中国・米国・英国・ソ連など26ヶ国が署名した「連合国共同宣言」における、敵国との単独講和を禁止する規定に違反し、「国連憲章」と国際法の基本原則にも違反している。したがって、台湾の主権帰属など非締結国である中国の領土・主権権利に関する曖昧な内容は、「カイロ宣言」や「ポツダム宣言」など国際法上の効力を有する文書に背くものであり、不法かつ無効である。
高市早苗氏が、戦後の国際秩序の礎を構成する一連の法的文書を無視し、この不法かつ無効な文書のみを引用するのは、歴史への無知と曲解であるばかりか、国際社会が認める規範を踏みにじる行為である。