>>130
おかしく無いが?
警察庁と旧防衛庁との間で結ばれた協定に基づき、自衛隊の警務官が捜査を行うことが原則とされている。
というように防衛省(庁)側が勝手に決めたわけではない。
そもそも自衛隊の警務隊員以外も海上保安官、、麻薬取締官(通称:麻薬Gメン)、国税査察官(通称:マルサ)、税関職員等があります。
当然、取り扱う法律に制限があったり、刑事手続き上の権限に差異があったりしますが、警察官や検察官以外にも様々な職業に捜査特権が与えられているが?
>>130
おかしく無いが?
警察庁と旧防衛庁との間で結ばれた協定に基づき、自衛隊の警務官が捜査を行うことが原則とされている。
というように防衛省(庁)側が勝手に決めたわけではない。
そもそも自衛隊の警務隊員以外も海上保安官、、麻薬取締官(通称:麻薬Gメン)、国税査察官(通称:マルサ)、税関職員等があります。
当然、取り扱う法律に制限があったり、刑事手続き上の権限に差異があったりしますが、警察官や検察官以外にも様々な職業に捜査特権が与えられているが?