新型コロナウイルス対策の持続化給付金や家賃支援給付金が性風俗事業者に支給されないのは、憲法の法の下の平等に反するなどとして、デリバリーヘルス(派遣型風俗店)を営む業者が国などに支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は30日、「差別には当たらない」とし、原告側の請求を棄却した。
給付金に関する規定は、ソープランドやラブホテル、アダルトショップなどの性風俗事業者を対象から除外している。判決は「性風俗業は大多数の国民が共有する性的道義観念に反する」とし、区別することには合理性があるとした。コロナ給付金について性風俗業の除外を巡る憲法判断は初めてとみられる。
原告側は、除外規定は職業差別で、行政の裁量を逸脱しているなどと訴えた。これに対して国側は、性風俗業は「本質的に不健全」とし、給付は国民の理解が得られないと主張。災害対応などの公的支援や補助制度でも性風俗業はこれまで対象外で、規定には合理性があるとしていた。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/186663