<ざっくり言うと>
・竹田恒泰、名誉棄損裁判を最高裁まで上告するも、全面敗訴確定。
・竹田恒泰を「差別主義者」「自国優越思想」と評価することは違法性がないどころか、裁判所は竹田の過去の発言について「まさに『差別主義者』との評価を受ける余地があるものというほかない」とまで踏み込んでおり、裁判所が竹田恒泰を差別主義者と認めたと言っても過言ではない。
・裁判所からも「差別主義者の評価を受ける余地があるものというほかない」と言われた竹田恒泰のような差別主義者を公共の場に出さないという意識が、差別主義者以外の全ての人に求められている。
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