コンサートなどのチケットの高額転売問題で、超党派のチケット高額転売問題対策議連が28日、インターネット上も含めた「ダフ屋行為」を禁止する法案をまとめた。来春にもチケット販売が始まる2020年東京五輪・パラリンピックを念頭に、今国会での成立を目指す。各党での手続きを経て、来週にも国会に議員立法として提案する。
つづき
https://www.asahi.com/articles/ASL6X52L2L6XUCVL01K.html
コンサートなどのチケットの高額転売問題で、超党派のチケット高額転売問題対策議連が28日、インターネット上も含めた「ダフ屋行為」を禁止する法案をまとめた。来春にもチケット販売が始まる2020年東京五輪・パラリンピックを念頭に、今国会での成立を目指す。各党での手続きを経て、来週にも国会に議員立法として提案する。
つづき
https://www.asahi.com/articles/ASL6X52L2L6XUCVL01K.html
「商売として」の定義って、過去判例に従うのかな?
> この法案では、映画や演劇、音楽、芸能やスポーツなどの興行の入場券について、商売として、興行主の同意を得ずに定価を超える価格で転売する行為を「不正転売」と定義。懲役1年以下か罰金100万円以下の罰則もつけた。個人が都合で行けなくなったチケットを他人に売ることは不正に当たらない。