> 第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
たといゴキブリでもいじめ殺してはいけないらしい
> 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
> 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
> 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
> 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
ヒンズーにおける牛のような絶対不可侵の地位を与えられてるのはごく少数の種のみで
残りは人に飼われていないなら殺して構わないらしい