【ロサンゼルス=中村将】中東・アフリカのイスラム圏7カ国からの米国入国を禁じたトランプ大統領の大統領令は憲法に違反するとして、米西部ワシントン州が差し止めを求めていた訴訟で、同州の連邦地裁は3日、大統領令を一時差し止める命令を出した。同州の司法長官が発表した。
米メディアは、命令は全米で効力を持つと報じているが、ホワイトハウスは同日、差し止めの即時停止を求める方針を示しており、7カ国からの入国が可能になるかは不明だ。
大統領令は1月27日に出された。ワシントン州のファーガソン司法長官は大統領令について、「憲法で保障されている平等保護に違反する」として同月30日に提訴した。中西部ミネソタ州も原告に加わった。その後も東部ニューヨーク、マサチューセッツ、南部バージニアの各州が市民団体が起こした同様の訴訟に加わり、ハワイ州も提訴に踏み切るなど各地で提訴の動きが相次いでいる。
一方、米メディアによると、東部ボストンの連邦地裁は3日、1月29日に出した7カ国の正当な査証(ビザ)を持つ人々の入国を認める、大統領令の一時差し止め命令の延長はしないという判断を下した。
http://www.sankei.com/world/news/170204/wor1702040027-n1.html