京都府立の全日制の高校が2015年11月、妊娠中の3年生の女子生徒(18)に対して、休学を勧め、卒業するには、体育の実技をすることを求めていたことがわかり、物議を醸している。
報道によると、昨年8月ごろ女子生徒の妊娠が発覚すると、高校側は11月ごろ、出産準備に専念するため休学するよう勧めた。その際、女子生徒に、体育の成績が「1」のため卒業できず、球技や持久走などの実技の補習が必要となると説明したという。
文部科学省は、妊娠と学業は両立できるという見解を示し、高校の対応を批判している。高校側は今後、女子生徒への対応を改める意向を示している。
女子生徒は、同級生たちと一緒に卒業することを望んでいるという。身重の生徒に対して、卒業の要件として、体育の実技を受けることを求めることは、法的には問題ないのか。憲法の問題に詳しい作花知志弁護士に聞いた。
●高校にも一定の「裁量」があるが・・・
「今回の高校の一連の対応は、憲法で保障された教育を受ける権利や幸福追求権といった人権を制約する行為として、違法と判断される可能性があると考えられます」
作花弁護士はこのように指摘する。具体的にはどういうことか。
「憲法26条1項は教育を受ける権利を保障しています。 そして同時に、子どもがその学習要求をみたすための教育を自己にほどこすことを、大人一般に対して要求する権利(学習権)を保障していることを意味すると考えられています。
さらに、憲法13条が『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』を保障しています。妊娠中の女性が安全に出産をすること、母体を守ること、胎児を守ることは、憲法で保障された人権だと考えるべきです」
すると、高校が、妊娠中の女子生徒に対して、休学を勧め、卒業するには体育の実技をすることを求めたことは、こうした人権との関係から問題があったということだろうか。
「教育を受ける権利は、社会権としての側面があります。憲法の基本的な考え方として、社会権を制約する国の行為は、自由権の場合と比べて裁量が広く認められる傾向があります」