遺棄罪(いきざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つ。要扶助者を移置・置き去りすることを内容とする犯罪。個人的法益に対する罪である。広義には刑法第2編第30章に定める遺棄の罪(刑法217条~刑法219条)を指し、狭義には刑法217条に規定されている遺棄罪を指す。
遺棄罪(いきざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つ。要扶助者を移置・置き去りすることを内容とする犯罪。個人的法益に対する罪である。広義には刑法第2編第30章に定める遺棄の罪(刑法217条~刑法219条)を指し、狭義には刑法217条に規定されている遺棄罪を指す。