【経済】タックスヘイブンに群がる企業、税務当局の終わりなき戦い #3

3名無しさん@Next2ch:2016/05/10(火) 23:29:55.75 ID:65hI1KTu

深まる国際協調、一国での対応には限界も

 かつては、タックスヘイブンに対して各国が個別に対応していた。米国は「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA:Foreign Account Tax Compliance Act)」を制定しており、外国金融機関に対して米国人の預金情報を報告する義務を課すなど、情報収集に努めている。

 しかし、一国による対応では限界があり、近年は各国が協調して対応するようになってきている。経済協力開発機構(OECD)では、タックスヘイブンを舞台とする租税回避への対策を打ち出した。主要20か国・地域(G20)の会合でも議論されるようになり、政治的にも重要な課題となっている。

 日本はバミューダ、香港、バハマ、マン島、ケイマン諸島など、タックスヘイブンとの間で情報交換に関する二国間租税条約を締結し、情報収集を図っている。

例えば、日本の税務当局は、利子・配当についての支払い調書を相手国に自動的に提供する制度を利用して、14年度に13万2000件の情報を受け取った。これによって個人が海外のある国で受け取った利子・配当が把握できる。その人が日本で申告した内容と照合すれば、申告漏れの有無がわかる。
したがって、海外資産から生じる所得について、国税当局に把握されないと思って申告しないでいると、申告漏れ(意図的に秘匿した場合は脱税)の指摘を受けることが実際にある。マイナンバー制度の導入により、今後は名寄せがより容易となる。

 個人については、数年前、海外を利用した相続税・贈与税の租税回避が散見されたことから、これを防止するための税制改正が実施された。海外にある財産についても申告を求めるなど、穴をふさぐ努力は続いている。

 「パナマ文書」の分析を行っている「国際調査報道ジャーナリスト連合」(ICIJ、本部・米ワシントン)は5月9日(日本時間10日)、米国ネバダ州、香港、英領バージン諸島などのタックスヘイブンに設立された約21万4000の会社などの情報をホームページ上で公開した。日本国内に住所があるとされた個人・法人は約800件あり、東京を中心に全国に散らばっている。住所が特定されるものが多いが、なかには「日本国東京」だけの表示もあり、特定できないものもある。いずれにせよ、日本の企業・個人が幅広くタックスヘイブンを利用している実態があらためて裏付けられた形だ。

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