隣家の女性が野良猫への餌付けを続けたため、排せつ物で自宅の庭が汚されたなどとして、福岡県内の住民が約160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が福岡地裁であり、溝口優ゆたか裁判官が女性に対し、慰謝料など55万円の支払いを命じていたことがわかった。
溝口裁判官は、動物愛護の観点から女性の心情に一定の理解を示したが、被害防止の対策をとらなかったと判断した。
17日付の判決によると、女性は2013年5月頃から少なくとも同年12月頃まで、自宅玄関前に餌を置くなどして複数の野良猫に餌やりを継続。
周辺に居着くようになり、原告住民の自宅の庭に入り込んで排せつするなどし、原告は庭の砂利を入れ替えた。
溝口裁判官は「野良猫を愛護する思いから餌やりをしているとみられ、直ちに非難されるべきものではない」と言及しつつも、「猫が居着いて、近隣に迷惑を及ぼすことは十分に認識できたはず」と指摘。女性が保健所から行政指導を受けるなどした13年6、7月以降について「餌やりの中止や屋内飼育を行うべきだった」とし、「近隣住民への配慮を怠り、生活環境を害した」と結論付けた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150926-OYT1T50009.html