こっちが、国交正常化時点ではらった金で賠償は手打ち とおもってるけど
向こうは、政府が放棄しただけで民間はまだ請求できる という認識みたいだから
溝はなかなか埋まりそうもないんだよね 彼の国の条文がそう読めるようになってるらしい
一応、国際法的には、こっちの認識が多数意見みたいなんだけど、
当時の外務省は双方の翻訳を確かめなかったのかな?
こっちが、国交正常化時点ではらった金で賠償は手打ち とおもってるけど
向こうは、政府が放棄しただけで民間はまだ請求できる という認識みたいだから
溝はなかなか埋まりそうもないんだよね 彼の国の条文がそう読めるようになってるらしい
一応、国際法的には、こっちの認識が多数意見みたいなんだけど、
当時の外務省は双方の翻訳を確かめなかったのかな?