インターネットで大量の馬券を購入していた男性が、外れ馬券の購入費を経費と認めず約1億9千万円を課税した処分を不服として取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、「経済活動の経費と認めるケースに当たらない」と判断して請求を棄却した。
競馬の払戻金への課税では、外れ馬券代を経費と認めていなかったが、最高裁が3月、予想ソフトを使って大量に馬券を買っていた 大阪市の元会社員の刑事裁判で「営利目的で継続的に購入していた場合は経費に算入できる」との初判断を示していた。
ソース
http://www.47news.jp/smp/CN/201505/CN2015051401001363.html