美容整形をしていたことが婚約者にバレてしまい、ショックを受けた彼に婚約破棄をされてしまった。
そんなときは、婚約者に慰謝料を払わなければいけないのでしょうか?
弁護士の正木裕美先生に聞きました。
婚約の段階でも損害賠償は発生する?
「そもそも、婚約は法律上契約になるので
正当な理由もなく一方的に破棄することはできませんが、婚約破棄に『正当な理由』があるときは
破棄の原因を作った側が慰謝料を含む損害賠償を支払わなければいけません。」
では、「美容整形していたこと」は婚約破棄の正当な理由になりえるのでしょうか?
「これまでの裁判例では、浮気・DV・職業を偽っていた・性的不能などによって
今後の結婚生活や夫婦生活に重大な影響を及ぼすようなことは正当理由として認められていますが
性格の不一致や容姿に対する不満程度では認められていません。
美容整形そのものを争った裁判例はありませんが、整形自体は問題行為ではなく
客観的に結婚生活の維持に重大な影響を与える事情ともいえませんから
正当な理由があるとはいえず、慰謝料の支払義務もないと考えられます。」