誰にでも必ず訪れるのが今生(こんじょう)の別れ。
遺族に迷惑をかけまいと、生きているうちにお墓や葬儀を用意したり、
パソコンのデータを自動で削除するアプリなどで「終活」が当たり前になりつつある。
もっともポピュラーな「遺言」は、どのように準備すれば良いのか?
自筆+署名捺印(なついん)が基本で、パソコンやワープロで作成した遺言はまったく効力がない。
「秘密証書遺言」ならパソコンでも代筆でもOKだが、他界するまで内容は「秘密」なので誤字脱字もチェックできない。
いざ!となってから開いたら「遺言になってない!」なんてトラブルも起きているのだ。
■元気なうちなら「普通方式」
遺言は、民法・第5編「相続」で遺言の残し方や効力までが厳密に定められている。
預貯金はもちろんのこと、土地や家屋、場合によっては「負債」も関わってくるので当然といえよう。
残しかたは「方式」と呼ばれ、
・普通方式 … 自力で遺言を残せる場合
・特別方式 … 病気や遭難など、自力で残せない場合
の2通りがある。特別方式はさらに4つに分類され、想定されるシチュエーションと成立条件を整理すると、
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詳しくは引用先を
http://news.livedoor.com/article/detail/9927240/