野良猫に不適切な餌やりをしたら、5万円以下の制裁金!
京都市議会で審議されている「動物による迷惑等の防止に関する条例」が波紋をよんでいる。
京都市が2月から3月にかけての議会に提案した条例案では
「所有者等のない動物」に餌やりをする場合、「適切な方法」が求められ
「周辺の住民の生活環境に悪影響」を及ぼすような餌やりを禁じている。
この規制に違反すると「5万円以下の過料」を科すというのだ。
●猫以外の鳩やアライグマも規制の対象
では、条例案があげている「所有者等のいない動物」とは何だろうか?
京都市に話を聞いてみると、「実際に住民から相談が寄せられる
猫、鳩、カラス、アライグマなどを想定しています。
ただ、圧倒的に多い動物としては、猫です」(保健福祉局保健衛生推進室保健医療課)という。
そこで、この条例は、所有者等のいない猫、つまり、「野良猫」への規制だと騒がれているのだ。
わかりやすくいえば「野良猫餌やり禁止条例」というわけだ。
厳しすぎる対応にも思うが、この条例案を提出するまでに
京都市も手をこまねいていたわけではない。
市では「まちねこ活動支援事業」と名付け、町内会の同意をとった有志の住民が
野良猫の避妊去勢手術や世話をする活動を支援してきた。
しかし、糞尿などによる被害の訴えが一向に減らなかったため
今回の条例提案に踏み切ったのだという。議会の会期末は3月20日。
それまでに成立すれば、4月1日に施行される見通しだ。
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以下ソース
http://www.bengo4.com/topics/2817/