●リツイートも「リベンジポルノ防止法違反」になりうる
「リベンジポルノ防止法は
正式名称が『私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律』といいます」
清水弁護士はこう切り出した。
「リベンジポルノをネットに投稿した人が、この法律に反することになるのは
法律のイメージどおりだと思います。しかし、法律では
『第三者が撮影対象者を特定することができる方法で
(略)不特定又は多数の者に提供した者」を処罰するとなっており
実は行為者に限定がありません。
そのため、リツイートによって拡散すれば、リベンジポルノ防止法違反となります」
しかし、リツイートする側には「リベンジ」かどうかの判別がつかないケースもあるのではないか。
「リベンジポルノ防止法という略称ではありますが
実は対象となる画像はリベンジポルノに限っているわけではありません。
この法律で対象にしているのは『私事性的画像記録』ですが、ごく簡単にいえば
もともと公開する前提にない性的画像であれば、該当することになります。
そのため、リベンジポルノであるかどうかにかかわらず
公開を前提にしていない性的画像を拡散すると、リベンジポルノ防止法違反となります。
(全文はリンク先で)
以下ソース
http://www.bengo4.com/topics/2823/