東芝のフラッシュメモリー技術を韓国の半導体メーカーに流出させたとして
不正競争防止法違反(営業秘密開示)罪に問われた
元技術者杉田吉隆被告(53)の判決が9日、東京地裁であった。
室橋雅仁裁判長は「犯行により東芝の競争力は相当程度低下しており、結果は重大だ」と述べ
懲役5年、罰金300万円(求刑懲役6年、罰金300万円)を言い渡した。
室橋裁判長は「被告は転職先である韓国の会社での地位を維持するために情報を流出させた。
強い非難を免れない」と指摘。
弁護側は起訴内容をおおむね認めた上で、流出情報だけでは東芝と同等のものを製造できないと反論したが
「情報は、フラッシュメモリーを開発、量産する上で心臓部ともいうべきもので、高い有用性がある」と退けた。
(2015/03/09-15:07)
以下ソース
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2015030900468