「死ね」という発言は、基本的には脅迫罪に当たりませんが、それが繰り返し行われるなど悪質性が高い場合には脅迫罪が成立する余地があります。 また、「死ね」という発言で本当に相手が自殺した場合は、自殺教唆罪・自殺幇助罪が成立することもあります。
時効まで何年ですかね?グラスホッパーの嫌がらせ付きまといスタッフども
「死ね」という発言は、基本的には脅迫罪に当たりませんが、それが繰り返し行われるなど悪質性が高い場合には脅迫罪が成立する余地があります。 また、「死ね」という発言で本当に相手が自殺した場合は、自殺教唆罪・自殺幇助罪が成立することもあります。
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