62 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2021/01/15(金) 11:54:13.63 ID:2TLRsKI+そもそも労基案件じゃん
64 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2021/01/15(金) 12:32:36.18 ID:2TLRsKI+労働基準法第35条(休日)
1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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