日本の法律だと子どもの名前は次のような規定がある
>子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
※常用漢字と名前に使える漢字、ひらがな、カタカナ
しかしながら漢字に対する読みの規定はなく、戸籍には読み方は記載されない(出生届にはよみかた欄がある)
なのですでにある漢字の名前だとしてもすでにある読みをするとは限らないのが日本の名前
「太郎」だって「たろう」ではない可能性があるが、あまりに逸脱したものはすんなりとは通らなくはなってはいる
また「悪魔」ちゃん問題もあったようにどんな名前でも付けられるわけでもない