> インターネット検索サイト「グーグル」に表示された犯罪歴削除の仮処分申し立てで、
> 最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日までに、
> 検索結果の削除を認めない決定をした。検索サイト側の表現の自由と表示される側の
> プライバシー保護を比べ、「公表されない利益が優越することが明らかな場合に限って
> 削除できる」と削除には厳格な要件を求める初の統一判断を示した。
> 最高裁決定は「(約5年前の)児童買春であっても今も公共の利害に関わる」と
> 削除を認めず、忘れられる権利には言及しなかった。