7 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2016/07/13(水) 20:35:52.61 ID:T9hD4jFw0労働基準法 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。