3★判例法上、憲法が保障する表現の自由は「表現に公益性が認められず 名誉が著しく汚され 客観的に見て その回復が到底 困難な場合」に限って下位規範により制限することが許される。
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★反論によって名誉が回復されるような批判、侮辱、誹謗中傷については憲法が保障する表現の自由を抑圧することは認められないのである。
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★例えば 店の前で「オカマは出てけ!」などと大声で連呼され商売にならないような場合は、店の前に汚物を撒き散らされて商売を邪魔されたような場合と同様 威力業務妨害罪で訴えれば良いのであって、「オカマは出てけ!」という言論自体を規制してはいけないというのが日本国憲法の考え方である。
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★文科省学習指導要領において日本の生徒はLGBTと共存して行けるよう指導すべきことが明記されており、またLGBTに事実上の婚姻関係を認める自治体も増えて来ている。
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★すなわち「オカマは出てけ!」というヘイト・スピーチに対して LGBT側が上掲のような事実関係を列挙し反論することによって彼等の名誉が十分に回復されるケースであるから、スピーチ自体を規制する必要はないのである。
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★独裁政治家などの暴走を阻止し 健全な社会を実現するため 多くの血を流して先人達が確立した法の支配を守り抜くことが我々の責務である。