〓『ジャニー喜多川氏による性加害』が事実無根であるにも拘わらず、「ジャニーズ事務所の創業者が『性加害者』だった」というフェイク・ニュースを流布してジャニーズ事務所の業務を妨害すれば、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する。
〓一般論として、直接 医師の診察を受けて『性加害』という(日本国刑法典の中に存在しない)精神医学的診断を受けたことのない人を『性加害者』と決め付けるフェイク・ニュースを流布して業務を妨害すれば、偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立するのである。
〓偽計業務妨害罪(刑法233条、非親告罪)が成立すると三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金刑が科される。
*業務妨害罪(威力・偽計)は被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪です。実務でも告訴状が提出されるケースは少ないです。ただ、被害届も出ていなければ事件化する可能性は低いでしょう。
出典:『刑事弁護専門サイト』(ウェルネス法律事務所)
https://wellness-keijibengo.com/gyoumubougai/
〓明らかな詐欺集団である当事者の会メンバーは論外であるが、それ以外の元ジャニーズJr.メンバーであっても、「ジャニーズ事務所の創業者から『性加害』を受けた」などと事実無根(フェイク)の『性加害』を連呼してジャニーズ事務所の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪や、死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)が成立する。
〓偽計業務妨害罪(刑法233条)は非親告罪ではあるが、死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)と同様、実務上は被害届の提出を以て事件化される。
〓「ジャニーズ事務所の創業者から『性加害』を受けた」などと事実無根(フェイク)の『性加害』を連呼してジャニーズ事務所の業務を妨害し、また死者の名誉を毀損した元ジャニーズJr.メンバー及びマスコミ各社、経済同友会など各種経済団体は、ジャニーズ事務所側から被害届が提出される前に、ジャニーズ事務所に詫びを入れ、これまでの過ちを償う必要がある。
**“セクハラ行為”についての補足
・マルクス共産主義者が採択したILOハラスメント禁止条約は、非労働者(例えば店頭や訪問販売で商品・サービスを購入する顧客や各種金融機関から審査や融資を受ける顧客、密室で行政サービスを受ける市民、警察の職質を受ける市民、美容院やエステで脱毛などの施術を受ける顧客、産婦人科で診察 等を受ける患者、専業主婦など)を差別し、刑法の定める犯罪構成要件を逸脱し、あまつさえ事業主による私刑(内規による懲戒処分)を促す明らかな世界人権宣言違反条約である。
・もっとも、国際人権B規約44条によって条約自体は有効に成立した。
・しかしながら、世界人権宣言30条に照らし国連加盟国がILOハラスメント禁止条約を批准することは認められない。
・従って国連加盟国が批准することを認められないILOハラスメント禁止条約と軌を一にするセクハラ法制も当然ながら無効である。