〓厳密に立証しようとすれば『当事者が性行為に同意するシーンを含め、同意内容を逸脱していないか確かめるため性行為の一部始終を録画した動画ファイルを証拠資料として永久保存する』必要が生じることになったからである。
〓然もなければ、当事者の一方が事後的に相手を裏切って「同意なき性行為」だったと訴え出た場合、訴えられた(裏切られた)相手方は身の潔白を示すことが不可能だ。
〓だが『当事者が性行為に同意するシーンを含め、同意内容を逸脱していないか確かめるため性行為の一部始終を録画した動画ファイルを証拠資料として永久保存する』ことは極めて非現実的であるので、「同意の有無」が性犯罪の構成要件とされるようになった2023年改正刑法は罪刑法定主義に馴染まない希代の悪法と言える。
〓「同意の有無」が性犯罪の構成要件とされるようになった2023年改正刑法は、ユダヤ人の人権を剥奪した1935年のニュルンベルク諸法に匹敵するとも言える希代の悪法であり、法の支配や罪刑法定主義に反する明らかな違憲立法である。