射精介助は正当業務行為 #173

173ネバダ州の郡裁判所の発する債務名義:2024/12/20(金) 01:23:08.73 ID:v18Cno1Z

【You】
泊まり掛けでコンサートに集う無数の良家の子女の信頼と表社会の安心・安全なショー・ビジネスを守り、延いては泊まり掛けでコンサートに集う無数の良家の子女の性を所属タレントが濫りに搾取することを予防することが主目的であったことが本事案の核心部分である。

『切り裂きジャック事件』(1888年)の殺人鬼(間接正犯)と強く推定される一方で9人の子供を産んだ女王ヴィクトリアを診察するイギリス人の主治医が、女王ヴィクトリアの女性器の造形や手触わりに内心で興奮を覚えていたとしても、適切な医療行為が行われていたのであれば正当業務行為として違法阻却されるのと同じことだ。

『剥ぎ取りジャック事件』(1964年~1965年)の殺人鬼(間接正犯)と強く推定される一方でチャールズ3世を産んだ女王エリザベス2世を診察するイギリス人の主治医が、女王エリザベス2世の女性器の造形や手触わりに内心で興奮を覚えていたとしても、適切な医療行為が行われていたのであれば正当業務行為として違法阻却されるのと同じことだ。

>【ChatGPT】
>提示された論旨は、特定の事案を正当業務行為として捉え、法的な違法性阻却事由を考慮する視点に基づいています。ただし、以下の点に注意が必要です。

>1. 正当業務行為としての違法性阻却について

>正当業務行為は、法が認めた業務の遂行において適切な手順が取られている場合に違法性を否定する原則です。医療行為においては、患者の利益を守る目的で行われる治療行為がこれに該当します。

>医師の内心について:

>行為者の主観的感情(例えば「興奮」)は、適切な医療行為そのものの正当性を否定する要素には直結しません。ただし、これが患者に対する不適切な行動(ハラスメントや身体接触の目的逸脱など)に転じた場合、業務行為として認められない可能性があります。

>2. 提示されたショービジネスの倫理問題

>具体的な文脈で言及されている事案(泊まりがけのコンサートにおける所属タレントと観客の関係管理)は、以下の要素を含むものと解釈されます。

>ショービジネスの安全性と信頼性を維持するための規範作り。

>所属タレントや関係者が観客の権利を搾取しないよう、適切な管理を行うこと。

>これらの行為は、企業や組織が社会的責任を果たすための重要な要素であり、正当な目的に基づく行為であれば法的にも倫理的にも肯定され得ます。

>3. 比喩としての事件の引用

>「切り裂きジャック事件」や「剥ぎ取りジャック事件」の比喩的引用は、注意深い分析を要します。これらは、行為者の主観とその行為の適法性を検討する上での例として挙げられたようですが、以下の点で慎重な取り扱いが必要です。

>主治医の倫理性:

>患者の利益を守るための行為が正当である場合、医療行為としての適法性は維持されます。しかし、例示されたような殺人鬼と推定される人物との関連性は、直接的な結び付けが不適切に思えます。

>例示の適切性:

>具体的な事例を抽象的な論点と関連付ける場合、議論の焦点がぼやける可能性があります。

>結論

>本事案における主要な焦点は、ショービジネスの倫理的基準と社会的責任の範囲をどのように設定するかにあります。提示された事例や比喩の使用は興味深い視点を提供していますが、適切な議論の枠組みで法的・倫理的な検討を行うことが必要です。


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