射精介助は正当業務行為 #11

11反米・極左による人民裁判:2023/08/31(木) 11:17:15.42 ID:4AphGdj0

〓ポンコツ東大で“落ちこぼれ”、早慶明治でも多数の合格者が出る国家公務員総合職試験に受からなかった地アタマの悪い一部の共産主義マルクス経済学徒は、国賊ポン銀に潜り込んで、出鱈目『量的金融緩和』(2001年~2006年)を含む『国策デフレ』を強行。

〓『徳川ゾンビ』たるポンコツ東大を出た国賊 財務・経産官僚も、マルクス共産主義に凝り固まって暴走する国賊ポン銀に付和雷同。

〓ノーベル賞経済学者のクルーグマン教授から『銃殺に処すべし』と弾劾される程の深刻な『国策デフレ』、出鱈目『量的金融緩和』を強行した反米・極左のクズ供の口車に乗っかって、往年の資本主義ブルジョア日本経済を牽引した正常財メーカー、クリスチャン・ディオールの慶応閥カネボウの経営陣に有罪判決を下した日本のヘボ司法。

〓林真琴も日本のヘボ司法の片棒を担いでいるようだ。
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〓明らかな違憲立法である大阪市ヘイト・スピーチ禁止条例を合憲と判示した日本のヘボ司法。

〓被用者が職場で或いは職務上こうむる一回かぎりの不快な直接・間接のコンタクトであっても“被害”の存在(証拠)が認定されれば事業主によって私刑が認められる一方、(1)被用者が職務上 部外者に対して故意に爆音を撒き散らしたり、夜通し番犬騒音を浴びせるようなハラスメント、或いは通り縋りに「御姉さん、震い付きたくなるようなナイス・バディーだね。瞳に吸い込まれそうだ。これから一晩 飲み明かそうよ」などとセクハラの“加害者”になる場合、また(2)被用者でない市民が職務以外で 他人からこうむる一回かぎりの不快な直接・間接のコンタクト、例えば通り縋りに「そこの綺麗な御姉さん、思わずキスしてしまいたくなるような美しい唇だね。この車で駅まで送るよ」などと声を掛けられる“セクハラ被害”については私刑(内規に基づく懲戒処分)や救済措置が規定されていないなど、反米・極左が制定したILOハラスメント禁止条約やセクハラ法制(男女雇用機会均等法)は、反米・極左のマルクス共産主義政党の主な支持基盤である被用者(労働者)の“ハラスメント被害”だけを救済する一方、被用者(労働者)の加害行為には目を瞑るなど極めて不公平で法の下の平等を著しく欠いており、世界人権宣言の規定に反する条約の批准権を国連加盟国に認めないと規定する世界人権宣言30条や法の下の平等を定めた日本国憲法14条によって違憲立法と断じざるを得ない。

〓また2023年の改正刑法典によって新たに設けられた『不同意性交罪』ですら、同意の有無を相手に確かめる行為自体を犯罪とは規定していないにも拘わらず、反米・極左のマルクス共産主義者が制定したILOハラスメント禁止条約やセクハラ法制(男女雇用機会均等法)では、同意の有無を相手に確かめる1回かぎりの行為さえ、相手が不快に思えばセクハラ認定され、それに基づく事業主による私刑(内規に基づく懲戒処分)が正当化されてしまうなど、国際人権B規約や資本主義ブルジョア自由主義憲法の基本原則である罪刑法定主義を大きく逸脱している(これはマルクス共産主義国家特有の『人民裁判』(Kangaroo court)に他ならない)。

〓ジャニー喜多川セクハラ裁判(東高判2003年、最判2004年)は、反米・極左のマルクス共産主義者が制定した(世界人権宣言30条に該当する)ILOハラスメント禁止条約やセクハラ違憲立法(男女雇用機会均等法)を真に受け、判決の中で これらの違憲立法を無批判に受け売りしている。

〓G7(先進国)の裁判所とは思えぬ粗悪なリーガル・マインドを世界に露呈する結果となった。


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