広告の宣伝文句に根拠はないと指摘した消費者庁に、企業側が真っ向から反論し、異例の法廷闘争に発展している。
その原因が、窓ガラスに貼る断熱フィルム。
2月、消費者庁は、「断熱効果に根拠はない」として、景品表示法違反の措置命令を出し、宣伝をやめるよう求めた。
この措置命令に対し、企業側は3月、「断熱効果はある」として、消費者庁に処分の取り消しと、3億円の損害賠償を求め、提訴した。
東京地裁は21日までに、「処分は会社に重大な損害を与えるもので、断熱効果の有無を判断するには、科学的知見が必要で、時間がかかる」などとし、判決が出るまで、宣伝をやめるよう命じた消費者庁の処分の効力を停止することを決定した。
以下ソース
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00290789.html (リンク先で動画再生があるため注意)