この裁判は、池永チャールストーマス被告(22)が
おととし10月、元交際相手だった当時、高校3年の女子生徒(当時18)をナイフで刺し殺害した罪に問われたものです。
1審の裁判員裁判は、池永被告が女子生徒の画像などをインターネットに投稿したことを重視し
懲役22年を言い渡しましたが、東京高裁は6日、「1審は起訴されていない名誉毀損罪に該当する事実を認定し
量刑を判断している」として、判決を破棄して審理を1審に差し戻していました。
この判決について東京高検は20日、「慎重に検討したが、適法な上告理由が見出せなかった」として
上告を断念しました。
池永被告の裁判は新たな裁判員を選び、1審がやり直されることになりました。
以下ソース
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20150220/Tbs_news_29105.html