虫を寄せ付けないとうたった空間用虫よけ剤の宣伝には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして
消費者庁は20日、販売する大手4社に再発防止などを求める措置命令を出した。
消費者庁によると、4社は
アース製薬(東京)、興和(名古屋市)、大日本除虫菊(大阪市)、フマキラー(東京)。
「バポナ 虫よけネットW」「ウナコーワ虫よけ当番」「虫コナーズ」「虫よけバリア」などの製品を販売している。
玄関やベランダにつり下げたり置いたりして使い、ハエやユスリカが嫌う薬剤が徐々に蒸発する仕組みで
「いやな虫をシャットアウト」などと宣伝していた。
以下ソース
http://jp.reuters.com/article/kyodoNationalNews/idJP2015022001001718