馬券を購入して配当で得た所得約29億円を申告しなかったとして
所得税法違反に問われていた元会社員の男性(41)
について、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、検察側の上告に対する判決を
2015年3月10日に言い渡すことを決めた。2月18日付で各紙が報じた。
1、2審は男性を有罪としたが、「ハズレ馬券の購入費も経費にあたる」と判断して課税額を大幅に減額していた。
最高裁が口頭弁論を開かずに判決を言い渡すことになったため、この1、2審の判断が確定する見通しとなった。
1、2審判決によると、男性は2009年までの3年間に競馬の予想ソフトを使って
総額約28億7000万円分の馬券を購入。総額約30億1000万円の配当を得た。
検察側は、男性が手にした配当は偶発的に生じた「一時所得」で、必要経費はアタリ馬券に使った約1億3000万円だけとして、課税額を約5億7000万円と算定した。
これに対し、1審の大阪地裁と2審の大阪高裁の判決は、男性が中央競馬のほぼすべてのレースで毎週、馬券を自動購入していた点を重要視した。
これらの馬券購入費は必要経費が広く認められる「雑所得」にあたるとして、
全額を経費と認めて課税額を約5200万円に減額した。
そのうえで男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡していた。
以下ソース
http://www.j-cast.com/2015/02/19228289.html