調べたらアリみたいだったぁごめんね
定額減税を月次減税として実施せず、年末調整で一括して行うことは、国税庁の見解では税法上は罰則の対象とはなりません。
しかし、労働基準法第24条第1項に違反する可能性があり、罰則が適用されるリスクがあります。
そのため、企業は法令に基づいた適切な対応を行い、月次減税を確実に実施することが求められます。
調べたらアリみたいだったぁごめんね
定額減税を月次減税として実施せず、年末調整で一括して行うことは、国税庁の見解では税法上は罰則の対象とはなりません。
しかし、労働基準法第24条第1項に違反する可能性があり、罰則が適用されるリスクがあります。
そのため、企業は法令に基づいた適切な対応を行い、月次減税を確実に実施することが求められます。