飲酒運転は道路交通法第65条1項において以下のように規定されています。
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
車両等とは、「自動車、原付、軽車両、トローリーバス(道路交通法第8条1項八号)」の事をいい、
自転車は軽車両に該当(道路交通法第2条1項十一号)します。つまり、自転車もお酒を飲んで運転してはいけないわけです。
なお、自動車の酒気帯び及び酒酔い運転の場合と同様に、
自転車の運転者に対してお酒を提供する事やお酒を飲んでいる事を知っていて自転車を貸す事も禁止されています。
飲酒運転は道路交通法第65条1項において以下のように規定されています。
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
車両等とは、「自動車、原付、軽車両、トローリーバス(道路交通法第8条1項八号)」の事をいい、
自転車は軽車両に該当(道路交通法第2条1項十一号)します。つまり、自転車もお酒を飲んで運転してはいけないわけです。
なお、自動車の酒気帯び及び酒酔い運転の場合と同様に、
自転車の運転者に対してお酒を提供する事やお酒を飲んでいる事を知っていて自転車を貸す事も禁止されています。