91 :名無しさん@Next2ch:2015/08/27(木) 17:12:15.81 ID:???0なんか法的に追求されて欲しいこういうのに抵触しないのかなあハローワーク及び職業紹介事業者において従業員を募集する際は、つぎの労働条件に関する項目について明示しなければなりません。(職業安定法第5条の3)