新條まゆ@避難所 #644

644名無しさん@Next2ch:2018/01/25(木) 08:16:17.82 ID:???

>いきなり「名誉毀損」だと客観的判断が難しいので
>プライバシー侵害(住所など個人情報の無闇な拡散)だと判定が容易だから
>例えプライバシー侵害が無くとも、書き込みの違法性(名誉毀損)が既に明確となれば

判定が容易なはずのプライバシー侵害ですら有るか無いか判定出来ない弁護人を雇ってる原告が名誉毀損で勝てるのかしら…?


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