>>637
>部屋番号のプライバシー侵害で開示請求したのは何だろう
>著名人で開示請求する例は名誉棄損の方が多いから
いきなり「名誉毀損」だと客観的判断が難しいので、発信者(加害者)情報の開示請求をしても速やかに進むとは限らないけど
プライバシー侵害(住所など個人情報の無闇な拡散)だと判定が容易だから、まずはそれを名目にして請求したのでは。
被疑者不詳で訴えても裁判所に取り上げて貰うのは難しいから、まずはそうやって特定の容易な書き込みに絞って「被疑者」を特定し、
晴れてそれから彼らを「名誉毀損」で訴えるという流れかと。
ちなみに今回開示請求された「プライバシー侵害者」の書き込みが名誉毀損に当たると裁定されたら
今度はそれ以外の書き込み者についても、それを一種の判例として、「名誉毀損」で訴えられることは大いに可能性があると思います。
例えプライバシー侵害が無くとも、書き込みの違法性(名誉毀損)が既に明確となれば、個人情報の開示請求、そして裁判も速やかに進むかと。