492 :名無しさん@Next2ch:2018/01/23(火) 10:54:41.39 ID:???0606はもう回答書は書いたんだよね?これから弁護士の相談なら出す前にそれ持っていってみてもらってもいいかもなあとこの案件で開示から訴訟になった場合に引き受けてもらえるかそのまま聞くために最初から同じような訴訟経験してる弁護士を紹介してもらったほうがいい都内だったら選び放題だけど自分は今回と全く同じような案件担当した弁護士にお願いしたよ