新條まゆ@避難所 #492

492名無しさん@Next2ch:2018/01/23(火) 10:54:41.39 ID:???

606はもう回答書は書いたんだよね?
これから弁護士の相談なら出す前にそれ持っていってみてもらってもいいかもな
あとこの案件で開示から訴訟になった場合に引き受けてもらえるかそのまま聞くために
最初から同じような訴訟経験してる弁護士を紹介してもらったほうがいい
都内だったら選び放題だけど
自分は今回と全く同じような案件担当した弁護士にお願いしたよ


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