テレビ復帰で言いたい放題の橋下徹が裁判で敗訴!
「演技牲人格障害」と指摘した記事に公共性、信用性ありの判決
2016.05.08
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『橋下×羽鳥の新番組(仮)』(テレビ朝日)で8年ぶりの
テレビ番組レギュラー復帰を果たした元大阪市長・橋下徹氏が、
本日8日、今度は出世番組となった
『行列のできる法律相談所』(日本テレビ)に復帰する。
しかも、内容は「お久しぶりです!橋下先生!あの時
どうかしてました!SP」と題された、
最初から最後まで橋下氏推しのスペシャル番組だ。
『橋下×羽鳥の新番組(仮)』も当初はバラエティと
いうフレコミだったが、いつのまにか、ひたすら社会問題に
対する橋下氏の意見をきくという番組になってしまった。
今回もおそらく出演者が橋下氏の一方的主張を“拝聴する”茶番劇が
繰り広げられるはずだ。
そして本日の『行列』は、橋下氏が「共演NG」にしていた「評論家M」と
対決するといった番宣を展開しているが、Mというのは経済評論家・森永卓郎氏のこと。
たしかに、森永氏はこの数年、橋下氏の政治姿勢を徹底批判していたが、
この対決もしょせんは橋下氏が詭弁を弄して、森永氏を丸め込む結果に終わるのだろう。
そんなやりたい放題の橋下氏だが、最近になって自身に対する記事に
起こした名誉毀損裁判で敗訴を喫したことをご存知だろうか。
月刊誌「新潮45」(新潮社)2011年11月号に掲載された記事に対して、
橋下氏が起こしていた裁判。この記事は精神科医でノンフィクション作家の
野田正彰氏が執筆した「大阪府知事は『病気』である」と題した記事。
大阪府知事だった橋下氏の過去の言動や、橋下氏の学生時代に生活指導に
携わった教諭の「嘘を平気で言う」などのエピソードから精神分析を行い、
橋下氏が「自己顕示欲型精神病質者」や、WHOが定める「演技性人格障害」の
6項目中5つに当てはまる、などと論評したものだ。
これに対し、橋下氏が名誉毀損だとして新潮社と野田氏を提訴、
昨年9月の一審、大阪地裁での判決では、新潮社などに110万円の支払いを命じる
判決が出ていた。
しかし新潮社が控訴した結果、今年4月21日、大阪高裁で、
一審取り消し、橋下氏の請求棄却の判決が下ったのだ。