< http://web.archive.org/web/20250212173358/http://yu77799.g1.xrea.com/nankin/oira.html
オイラ氏の「松I大将=南京無罪」論
ここでは典型例として、「オイラ」というハンドルネームを持つ方の、拙サイト批判の間違いを取り上げてみましょう。
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オイラ氏のmixiへの投稿より
2012年03月07日 03:41
松I岩I大将は、南京事件に関連した訴因で訴追されてはおらず、極東軍事裁判における「南京事件に関連した訴因」は下記になります。
【訴因55】は、『1941/12/7〜1945/9/2の間における』俘虜及び一般人に対する条約遵守の責任無視による戦争法規違反ですから、南京事件とは関係有りませんw
何と、松I岩I大将は、極東軍事裁判において『いわゆる南京大虐殺』に対する【罪を問われていなかった】のです
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↑オイラ氏は、自分の「発見」に舞い上がってしまったようです。この文章をコピペして、何度も何度も、掲示板に貼りつけていました。
愉快ですねぇ〜♪楽しいですねぇ〜♪この人はいつまで『ウソ』を載せ続けるのでしょうか?w
・・・こんなものが私にとって大打撃になる、と考えるオイラ氏のメンタリティ、私には理解不能です。
さて、オイラ氏の議論は、↓こんな△△構成をとっているようです。
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1.松I石I大将が有罪認定された訴因は、「【訴因55】1941/12/7〜1945/9/2の間における俘虜及び一般人に対する条約遵守の責任無視による戦争法規違反」であった。
2.従って松I大将は、1937年南京事件によって有罪になったわけではない。
3.すなわち、拙サイトにおける松I大将のプロフィール紹介文「南京攻略の総司令官として、「南京事件」の責を問われ、極東軍事裁判で死刑判決を受けた、松I石N大将の発言です」というのは、「愉快な自己解釈さん「△△氏」の「ウソである。
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しかしそもそも、このうち1の大前提が間違っている以上、この議論は成立しません。以下、確認します。
さて、問題になっている、「訴因55」を見てみましょう。
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極東国際軍事裁判『起訴状』より
起 訴 状
[中 略]
第三類 通例の戦争犯罪及び人道に対する罪
[中 略]
訴 因 第五十五
被告土I原・△・△△・I垣・△△・木D・△△・K磯・武T・N野・△・△△・△△・重M・△△・鈴K・T郷・東Jo 及 梅Duは、千九百四十一年(△△△△年)十二月七日より千九百四十五年(△△△△年)九月二日に至る迄の期間に於て、夫々の官職により、
亜米利加合衆国・全英聯邦・仏蘭西共和国・和蘭王国・比律賓国・中華民国こ匍萄牙共和在りし此等諸国の数万の俘虜及びー般人に関し、上記条約及ぴ保証並戦争の法規慣例の遵守を確保する責任有するところ、故意に又不注意に、其の遵守を確保し其の違背を防止する適当なる手段を執る可き法律上の義務を無視し、以て戦争法規に違反せり。
・・・中華民国の場合に於ては、該違反行為は( ⇒⇒⇒ )千九百三十一年〈△△△年〉九月十八日に始まり、上記指名の者の外、下記被告も之に責任を有す。
⇒⇒⇒ 松I・M岡・△
(『南京大残虐事件資料集』第1巻 P13)
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↑松I大将ら6名については、「千九百四十一年(△△△△年)十二月七日より千九百四十五年(△△△△年)九月二日に至る迄の期間」だけでは