金融庁は立ち入り検査で、暗号キーの管理運用の仕方や、不正や異常を検知する仕組みの有無、サイバー攻撃に対する管理体制――などを確認するとみられるが、 当局が重大関心を寄せるのが、利用者の預託したカネや仮想通貨と、CCの自己資産や仮想通貨が明確に区分されて管理(分別管理)されていたのかどうかだ。
CMをバンバン打って集めた多額のカネで仮想通貨の相場を吊り上げていたとすれば、「仕手筋」の相場操縦の手口と何ら変わらない。
改正資金決済法108条では〈利用者の金銭・仮想通貨の分別管理義務違反に対しては、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方がなされる〉とある。
「コインチェック被害対策弁護団」も動き出した今、CCのバケの皮が剥がれる日は近い。