平成元年の預り金裁判で
「免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。
これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ」
と訴えた。
判決は
「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」
「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。
したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、
事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。
つまり、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと判決ではっきり言っています。
この判決は控訴しなかったことで確定しました。
こう主張したのは、ほかでもない税務署側、国側なのです。
平成2年3月、東京地裁は上記のような判決を下した。
ある消費者グループが、消費税は事業者が消費者から預った税金なのだから、
それを国に納めるのは事業者の義務でないか、との訴訟に対するものである。
しかし、この判決では、消費者が支払う消費税を「税金」と言っていないのである。
判決は『消費者が事業者に対して支払う消費税分は、
あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しない』とした。
税金ではなく「消費税分」としたうえで、それは対価の一部、と判断した。
それゆえ事業者は消費税分を過不足なく国庫に納める義務を
「消費者に対して負うものではない」との考えを示した。
つまり、預り金論の間違いを示したことになる。
原告らは控訴せずこの判決は確定した。
http://www.jacom.or.jp/closeup/agri/2012/agri120601-17024.php
消費税は「預り金」でも「預り金的」でもない
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html