山口氏の選挙運動費用収支報告書には「SNS運用委託」の目的で、小松島市の会社に150万円を支払っていたことが記載されていた。山口氏側によると契約者は山口氏で、10月19日から投開票日の27日まで9日間の契約だった。(中略)公選法に抵触するか否かは、業者が裁量を持って主体的にSNSを運用したかどうかがポイントとなる。
(中略)
会社社長は「ふつうの会社だったら(150万より安く請け負うことができるかもしれないが、SNSの)戦略まではできない」とも述べている。
こうしたことから会社側は主体的・裁量的にSNSを運用したとみなされ、それに150万を支払った山口氏側は、選挙運動に報酬を支払うことを禁じる公選法に触れる可能性がある。
山口俊一事務所の所長は裁量権は山口氏側にあったとする。
会社社長も「何の許可も得ずにやったのではなく、前もってこういう見せ方をすると(山口氏側に)話をしている」とし、公選法違反には当たらないと主張している。