歩行者用信号がなくよくある基本的な大きい信号(自動車専用を除く)しかない場合
歩行者も大きい信号に従わなければならない(道路交通法施行令2条1項)
青 歩行者は、進行することができること。
黄 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、
また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
赤 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
今まで歩行者用信号がない横断歩道はなんとなく止まってはいたが止まらなければならないとは知らなかったンゴ
あと黄色になってから横断を始めてもいけなかったんやな、明日から気をつけよう
車の場合も同じで黄色で停止線前におり支障なく止まれるのに一線を越えてしまったらアウトなんやな