🔹 3. 婚前性交渉の禁止
>イスラーム法(シャリーア)においては、
>婚外性交渉(ジナー zinā’)は**重大な罪(カビーラ)**です。
>パキスタン刑法(Hudood Ordinances, 1979年制定)では、
>ジナーは刑罰対象となり、**イスラーム法上の「鞭打ち刑」または「石打ち刑」**の規定を含みます(ただし現在はほとんど適用されません)。
>現在でも「姦通罪」条項(Zina Ordinance)は生きており、
>婚前・婚外性交渉は「不道徳行為」として起訴・拘禁の対象になり得ます。
>社会的には、婚前交際や性的関係は強いタブー。
>逮捕・名誉殺人・村落制裁などに発展することもあります。
>したがって:
>>> 🔸 イスラム教徒のパキスタン人が異教徒と婚前性交渉することは、宗教的にも法律的にも厳格に禁止。
🔸 もし発覚すれば、社会的制裁や暴力のリスクが極めて高い。
>---
🔹 まとめ
>問題: 法律・宗教上の扱い 社会的実態
>■■ムスリムがキリスト教に改宗:
>憲法上自由だが、実際は冒涜罪やリンチの危険 実質的に不可能
>■■異教徒との結婚 :
>イスラム改宗がほぼ必須 改宗なしでは結婚不可
>■■婚前性交渉:
ジナーとして刑罰対象 社会的タブー・暴力の危険
>---
>ご希望があれば、
>・「パキスタン刑法295条C(冒涜罪)」や
>・「Hudood Ordinances(ジナー法)」の条文と実際の運用事例(例:アジア・ビビ事件など)
>も紹介できますが、続けますか?