陸自1等陸佐 パワハラで1階級降格の懲戒処分 防衛省
2024年2月15日(木) 14時38分 NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240215/k10014359311000.html
防衛省は、陸上自衛隊の朝霞駐屯地に勤務する1等陸佐が部下に大声でどなるなどのパワー・ハラスメントを行い、精神的な疾患を患う一因になったなどとして、1階級降格の懲戒処分にしました。
防衛省によりますと、朝霞駐屯地の陸上総隊司令部に勤務する40代の1等陸佐は、2021年3月ごろからおととし2022年2月ごろにかけて、当時勤務していた別の部隊で複数の部下を指導する際に「どうするんだ」などと大声で質問を繰り返したり、長時間立たせてどなったりしたということです。
部下のうち1人は精神的な疾患を患ったということで、防衛省は1等陸佐のパワー・ハラスメントが一因になったなどとして、2024年2月15日(木)付けで2等陸佐に1階級降格させる懲戒処分にしました。
自衛隊法では、降格は免職に次いで2番目に重い懲戒処分で、パワハラでの降格は陸上自衛隊では3人目です。
今回の被害は、元陸上自衛官の女性に対する性暴力の問題を受けておととし2022年から行っている特別防衛監察の中で発覚したということです。
陸上自衛隊は「幹部自衛官が、今回のような行為を行ったことは大変遺憾です。ハラスメントを一切許容しない組織風土を根づかせるよう、引き続き一つ一つの取り組みを徹底していきます」とコメントしています。
>『ジュネーブ条約』Wikisource
>13条(捕虜の人道的待遇)
捕虜は常に人道的に待遇しなければならない。抑留国の不法の作為又は不作為で、抑留している捕虜を死に至らしめ、又はその健康に重大な危険を及ぼすものは、禁止し、且つ、この条約の重大な違反と認める。特に、捕虜に対しては、身体の切断又はあらゆる種類の医学的若しくは科学的実験で、その者の医療上正当と認められず、且つ、その者の利益のために行われるものでないものを行ってはならない。
また、捕虜は、常に保護しなければならず、特に、暴行又は脅迫並びに侮辱及び公衆の好奇心から保護しなければならない。
捕虜に対する報復措置は、禁止する。
〓陸自ヘリはハラスメント(嫌がらせ)目的で文民に対して低空飛行を繰り返し爆音を浴びせているが、身内には甘い対応を取るのか。
〓マルクス共産主義者が制定したILOハラスメント禁止条約や、アメリカ政府に『政治的偏見の汚水槽』と弾劾された国連人権理事会に掛かる『人権デュー・デリジェンス』は、自衛官を含む労働者と、自衛官以外の文民など非労働者を差別する違憲立法であるから無効である。
〓身内だけでなく、自衛官以外の文民など非労働者に対しても低空飛行を繰り返し爆音を浴びせるようなパワハラ行為を禁止することを公約し、公約遵守を担保する措置を明示することが先決である。
〓因みにジュネーブ条約では『健康に重大な危険を及ぼすものは禁止』されている(13条)が、大声で怒鳴ったり、繰り返し立たせる行為(パワハラ行為)が同条約に違反するか微妙。
〓大声で繰り返し怒鳴られ、立たされただけでパワハラを訴えるような自衛官なら、社会主義一党独裁国家による侵略から資本主義ブルジョア自由主義国家である日本を守る任務を全うできるか懸念が残る。
〓国際人道法(ジュネーブ条約)よりも共産党の指導が優越する社会主義一党独裁国家の捕虜になってパワハラを蒙っただけで防衛機密をペラペラと喋り、自国に多大なる損害を与えることになるだけだ。
〓パワハラを訴えてる時点で自