立花孝志氏と2024年令和6年兵庫県出なおし知事選挙を考えるスレッド  #260

260名無しさん@Next2ch:2025/06/13(金) 21:19:01.66 ID:???

刑法 第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
構成要件
1一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)

こんなやつもある


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