110 :名無しさん@Next2ch:2025/04/15(火) 22:52:03.49 ID:???0人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。構成要件1一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)